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離婚後に浮気相手と交際するのは問題にならない? 慰謝料請求が増額される場合について解説

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浮気をきっかけとした離婚が成立した後で、浮気相手と元配偶者が交際を続けているとしたら、少しモヤモヤする気持ちになるのは仕方がないでしょう。

離婚後も浮気相手との接触を禁止することはできるのでしょうか。

さらに、離婚後の浮気相手との交際は慰謝料に影響するのでしょうか。

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離婚後すぐの浮気相手との交際は問題ない?

配偶者に浮気された後も婚姻関係を続ける場合、浮気をした配偶者、浮気相手と交渉した上で示談書・和解書を作成することがあります。

これにより婚姻期間中に配偶者と浮気相手が再接触することを禁止でき、同じ相手との浮気の再発を防ぐことができます。

さて、気になるのがこの禁則事項がいつまで効力を持つのか。

離婚後すぐに、かつて浮気した相手と交際を開始するのは、モヤモヤするお話です。

しかし、基本的に離婚後にはこの約束の効力はなくなります。

離婚後も浮気相手との接触を制限することは可能?

接触禁止の約束は、婚姻関係を維持している間にその効力を発揮しますが、夫婦が離婚してしまうと、法的には互いに他人の立場となるため、その約束の拘束力は失われます。

離婚後に元配偶者やその不倫相手の行動に法的な制限を加えることは通常不可能です。

離婚後は、元配偶者と不倫相手との間に何らかの交際や接触があったとしても、それを禁止する法的な根拠はなく、それぞれの個人の自由に基づいた行動が認められます。

したがって、離婚が成立すると、それまでの接触禁止の約束は名実ともにその意味を失います。

離婚後に浮気相手と交際・再婚した場合、慰謝料は増額される?

不貞行為による慰謝料請求が交渉中、または裁判中に元配偶者が再婚するケースでは、再婚自体が慰謝料額を直接的に増額させる事由とは通常見なされません。

しかし、再婚が交渉や裁判の過程で一定の影響を及ぼす可能性はあります。

再婚の事実は、不貞行為の背景にある関係の性質、たとえば関係の長さ、親密さ、継続性などを示唆する要素として考慮されることがあります。

これらの要素は、不貞行為の深刻さや影響の大きさを判断する際の重要な指標となるため、間接的に慰謝料の金額に影響を与える可能性があります。

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離婚後すぐの交際開始、慰謝料請求できる?

ここまでは、離婚後に浮気相手と寄りを戻して交際へと至った場合についてお話してきました。

一方でこんな方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「元パートナーが離婚後すぐに交際を開始したが、どうも怪しい…」

「もしかしたら離婚前に浮気をしていたかもしれない…」

もちろん、離婚後の元配偶者の交際については、基本的にはそれぞれの自由です。

誰と交際しても、それを非難したり慰謝料を請求することは原則としてできません。

しかし、例外的な状況も存在します。それが、離婚する前に既に交際していたというケースです。

浮気の有無が問題

離婚後に元配偶者がすぐに交際を開始するとなれば、怪しいと思うのが自然でしょう。

婚姻中の浮気を疑うのも当然だといえます。

すぐに再婚の相手が見つかり、交際へと発展する場合もありますが、果たして本当にそうなのでしょうか。

もし元パートナーと現在の交際相手が離婚前から交際しており、浮気を隠したまま離婚したのであれば、婚姻解消後からでも慰謝料を請求することができます。ここで重要なのは、浮気の有無です。

離婚前に浮気していたことを証明できれば、慰謝料請求が可能です。

既に離婚しているので、この証拠を集めるのは非常に困難だと言えます。

慰謝料の相場は?

浮気による慰謝料は一般的に50万円から300万円の範囲で決定されることが多いと言われています。

中でも、浮気が原因で離婚へと至った場合の慰謝料の相場は200万円から300万円と高額です。

離婚後に浮気が発覚したような場合は、既に離婚が成立しているので、そこまで高額な慰謝料を請求できない可能性も否めません。

とはいえ、慰謝料の具体的な金額はケースバイケースでかなり幅があります。

たとえば相手との交渉とその結果の合意に基づいて慰謝料を請求する場合には、相場よりも高い金額になることもあります。

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離婚後の浮気発覚に伴う慰謝料請求のポイント

離婚後に元配偶者の浮気が発覚した場合、慰謝料を請求できることは前述の通りです。

実際に慰謝料を請求を行いたいのであれば、以下のポイントを押さえておきましょう。

離婚協議書の有無

離婚の成立に際して「離婚協議書」を作成する場合があります。

そこで「慰謝料を請求しないこと」を取り決め、お互いに同意していた場合は、原則として慰謝料請求ができなくなります。

しかし離婚後に浮気・不倫が発覚した場合、話は変わってきます。

なぜなら離婚協議書に同意した時点とは条件が異なるからです。

相手が浮気していたことが離婚後に発覚したのであれば、慰謝料を請求しないことに同意していたとしても慰謝料請求が可能です。

さらに離婚協議書に浮気相手を含んでいない場合は、浮気相手に対しても慰謝料請求を行うことができます。

浮気を証明できれば慰謝料請求できる

浮気を理由とした慰謝料請求において、その証拠は非常に重要です。

相手が浮気をしていたことを立証するためには、配偶者以外の人物との肉体関係を証明する必要があります。

浮気の証明は難しい?

浮気相手とラブホテルに出入りする写真や、浮気相手の自宅を共に出入りする写真などが証拠として有効です。

しかし、これらの証拠を離婚後に入手するのはほとんど不可能でしょう。

離婚前から浮気調査を行っていなければ、基本的には入手できない証拠です。

しかし例えばSNSのアカウントにおいて浮気相手との肉体関係を直接的に言及していたり、かつて共用で利用していたPCのフォルダ内に画像や動画が保存されていたりと、浮気の痕跡がどこかに残っている場合があります。

慰謝料請求には時効がある

重要なのは、浮気や不倫による慰謝料請求には時効が設けられている点です。

この時効は3年であり、離婚成立後から数えて3年以内に慰謝料請求を行う必要があります。

3年を超えた場合、時効により慰謝料請求が認められなくなるリスクがあります。

浮気の証明には元配偶者のみならず、浮気相手の詳細な情報も必要になります。二人の情報と、肉体関係の伴う親密な関係の立証が不可欠です。

それらの情報収集は、時間との戦いになります。

浮気相手が既婚者だと知って近づいた場合

浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。

たとえば浮気相手が、元配偶者が「既婚者」であることを知って近づいた場合です。

既婚者だと知っていた、もしくは知っていてもおかしくない状況(同じ職場で働いているなど)だった場合は、浮気相手に「故意・過失」があったことになります。

一方で、既に十分な慰謝料を受け取っている場合や、前述した時効が経過している場合は、浮気相手から慰謝料を請求できません。

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離婚後の浮気調査も探偵へ依頼できる

浮気を理由とした慰謝料請求において、重要なのは証拠です。

しかし離婚後ともなれば、証拠収集は困難を極めます。

尾行による調査はほとんど意味をなさず、聞き込み調査も相手にバレる可能性があるためおすすめはできません。

唯一可能なのが本人に自白させ、その様子を録音・書面で残せた場合ですが、これも正直に話さない可能性を考えると難しいでしょう。

婚姻期間中の浮気の事実を認めさせるには、そのほかの証拠とともに問い詰める必要があります。

探偵に依頼すれば、元配偶者にバレる危険性の低い第三者による聞き込み調査や、周辺情報から浮気を立証するなどのアプローチが可能になります。

浮気の事実があったと認めざるを得ない証拠を獲得できれば、本人の自白を促すこともできるでしょう。

探偵事務所に依頼すれば、ケースごとの効果的な浮気調査を提案できる可能性があります。

また、男女トラブルに強い弁護士の紹介などのアフターフォローを行う探偵事務所も多いため、大変頼りになる存在です。

離婚後の浮気調査が必要な場合は、ぜひ探偵に依頼してみてください。

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探偵くん

探偵業界で長年従事し、数多くの調査案件に携わる中で、依頼者の方々が抱える不安や迷いを間近で見てきました。業界内部には不透明な料金体系や誇大広告など、利用者にとって不利益となる慣習が残っているのも事実です。本来であれば人生の重要な局面でサポートを必要とする方々に、客観的で信頼できる情報を提供したいという使命感から本メディアを運営しています。

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