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浮気とは?どこからどこまでが浮気?不貞行為の定義と慰謝料請求できるケースを解説!

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どこから浮気とみなすのか。どこまで浮気とみなすのか。

法的には明確に定義づけられていますが、どのように捉えるかは人それぞれです。

Aさん

女の人と飲みに行ったら浮気でしょ!

Bさん

キスまでなら許せる!

今回はどこからどこまでが「浮気」だと見なされるのか、また浮気=不貞行為を理由に慰謝料請求できるケースについて解説いたします。

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Contents

「浮気」とは?

浮気とは、既婚者だけでなく未婚者を含め、自身が恋愛関係にあるパートナー以外の人と恋愛的な関係を持つことを指します。

「浮気」には法律上の定義がない

法律的には、「浮気」に対して明確な定義が与えられているわけではありません。実際に、民法や刑法など日本の法律文書の中で「浮気」という言葉が使われることはありません。

法律上の言葉で「浮気」にあたるのは「不貞行為」という言葉です。これについては後ほど詳しく解説いたします。

浮気が刑事罰の対象になるか、または民事訴訟で争われるかは、その行為をどのように解釈するかに大きく依存します。この解釈は、社会の倫理観や文化的背景に左右されるため、浮気に関しては法律上、明確な基準が設けられていないのです。

「浮気」と「不倫」の違い

「浮気」と同様に用いられることが多い「不倫」という言葉は、社会的・道徳的に認められない男女関係を示します。これは通常、配偶者がいるにも関わらず、その配偶者以外の人と恋愛関係にある状態を指します。

浮気という用語が、関係する両者が未婚である状況を含めて広く用いられるのに対し、不倫は少なくとも一方、または両方の当事者が既婚者である場合に限定される点で差異があります。この違いは、浮気と不倫を区別する上での重要な要素となります。

「浮気」と「不貞行為」の違い

浮気や不倫という言葉は、法律の文書には直接的には登場しない用語です。実際に法律、特に民法では、「不貞」という表現が用いられています。民法では離婚の正当な理由の一つとして「不貞行為」が挙げられており、これは一般的に浮気や不倫と解釈される行為に相当するものです。

後述しますが、不貞行為は、一方の配偶者が他の配偶者以外の人と性的な肉体関係を持つことによって成立すると一般に解釈されます。浮気・不倫とは異なり明確な定義が存在するのです。「浮気」「不倫」「不貞行為」の関係をまとめると以下のようになります。

浮気不倫不貞行為
婚姻関係どちらでもありあり
肉体関係どちらでもどちらでもあり

不貞行為の定義

夫婦間には、お互いに性的な純潔を守り、配偶者以外との性的関係を持たないという貞操の義務があります。この義務を一方が破った場合、もう一方は法的に離婚を申し立てることが可能です。

この「不貞行為」は、民法第770条第1項で離婚を申し立てることができる理由として挙げられており、離婚原因の最初の項目として位置付けられています。

(裁判上の離婚)

第770条
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
 1.配偶者に不貞な行為があったとき。

民法第770条 – Wikibooks

浮気との違いは「肉体関係」

「不貞行為」とは、法的な文脈で用いられる用語で、配偶者以外の人と自由意志に基づいて性的関係を持つことを意味します。ここでの性的関係は、性交渉またはそれに類する肉体関係を含みます。

この定義により、「浮気」と「不貞行為」の間には明確な区別が存在します。浮気は、当事者が未婚者である場合や、肉体関係が伴わない恋愛的な関係も含む広範な概念です。一方で、不貞行為は、少なくとも一方が既婚者であり、かつ性的な肉体関係が存在する場合に限定されます。

探偵くん

男女で異なる浮気の定義

何をもって浮気とみなすかは、男女の性差によっても認識の違いがあります。ここでは、男女で異なる浮気の定義を紹介いたします。

男性にとっての浮気・不倫の定義

多くの男性は、パートナーが他の男性に心を移したり、彼らを優先する行動を取ることを浮気の兆候と捉える傾向にあります。特に、パートナーの行動や態度において自分よりも他の男性を優先するような変化を感じた時、浮気されていると感じる男性は少なくありません。

やはりキスや肉体関係の有無を基準として考える人が多いようです。いずれも相手に対する深い感情がなければありえない行動なので、肉体だけでなく精神的にも裏切られたと感じるのでしょう。

一方で浮気の境界線については、男性によって異なる見解が存在します。一部の男性は、自分が気づかなければ問題ないとする立場を取ります。このように考える男性は、特に束縛を嫌うタイプで、パートナーが他の男性友達と二人きりで過ごすことや、肉体関係を持っていても、それを知らない限りは問題視しない傾向があります。

女性にとっての浮気・不倫の定義

やはりキスや肉体関係、または他の異性に対して愛情を抱くことをもって明確に浮気と定義する女性が多いです。この点は男性と同様だと言えるでしょう。体的な接触や感情的な移行をもって浮気の明確なラインとする考え方が一般的です。

一方で特に束縛心が強い女性は、浮気と感じる基準が厳しく、性的なニュアンスを含まない行動に対しても敏感に反応する傾向があります。小さな行動や変化にも警戒心を持ち、それを浮気のサインと捉えることがあります。

例えば彼氏やパートナーが他の女性と親しく交流することに対して、過剰反応を示す女性も少なくありません。具体的には、他の女性と個別に会話をしたり、二人きりで時間を過ごしたり、また自分に知らされずにSNSやメールでやり取りをしている場合を浮気の兆候とみなす女性も多いと言われています。

探偵くん

【浮気の基準】どこからどこまでを浮気・不倫と呼ぶべき?

どこからどこまでを浮気・不倫と呼ぶのかは、前述の通り人それぞれです。「不貞行為」であれば肉体関係があった場合だと定義づけることができますが、一方で浮気や不倫は曖昧な言葉。

何をもって浮気とみなすかはそれぞれの価値観に基づくのです。例えば「異性と話しただけで浮気!」という方も稀にいます。

とはいえ、一般的に浮気だと見なされる行為は、いくつか存在します。ここでは一般的に浮気と見なされる要素について紹介いたします。

性行為を行う|浮気の基準①

一般的に、パートナー以外の人との肉体関係は浮気とみなされ、これは広く共有される社会的な認識です。この観点からは、異論を挟む余地はほとんどありません。

しかし、風俗店での性的サービスの利用や提供のようなケースは、「親密な関係」や「恋愛感情」が伴わないため、一部の人々はこれを浮気とは見なさないこともあります。パートナーが「親密な関係や恋愛感情がなければ浮気には該当しない」との立場をとる場合、風俗店での行為は浮気とは認識されない可能性があります。

ただし、法的な定義においては、既婚者がパートナー以外と性行為を行うことは、その行為の頻度や恋愛感情の有無に関わらず、不貞行為とみなされます。このため、風俗店での性的サービスの利用や提供も、法的には不貞行為に該当する可能性があります。

キスをする|浮気の基準②

キスは直接的な肉体関係を伴いませんが、一方で性的なニュアンスを持つ行動です。これを浮気や不倫と見なすかは、人によって解釈が異なります。そして、法的にもその解釈はケースバイケースとなっています。

キスは通常、親密な関係があるか、あるいは相手に対して好意を持っている場合に行われる行為です。そのため、パートナーが「親密な関係があれば不倫」とか「恋愛感情があれば不倫」と考えている場合、キスをもって不倫と判断される可能性があります。

一方で肉体関係を伴うものではないため、法的な観点からは不貞行為とはみなされにくい側面もあります。キスが不貞行為の証拠として慰謝料請求や離婚の根拠になることは、あまりありません。

とはいえ、法的な請求の可能性が完全に排除されているわけではありません。なぜなら、特定の状況下では性的行為へと発展しうる親密な行動なので、「肉体関係を持った」とみなされる可能性があるからです。

外泊・旅行に行く|浮気の基準③

パートナー以外の人と二人でホテルやその人の自宅に泊まる、あるいは宿泊を伴う旅行をする行為は、実際に性的関係があったかどうかにかかわらず、パートナーからは「肉体関係があった」と見なされる可能性が非常に高いと言えます。

この種の行動は、通常、「親密な関係」や「恋愛感情」が存在しなければ行われないものと一般に考えられています。そのため、こうした外泊や旅行は、多くの場合、浮気の証拠として解釈されます。

特に既婚者がパートナー以外の人とこうした外泊や旅行をする場合、不貞行為の証拠と見なされる可能性が高くなります。外泊や旅行自体が直接的に不貞行為を意味するわけではありませんが、これらの行為からは性的関係の存在が強く推測されるためです。

その結果、法的な観点から見ても、こうした状況は不貞行為として扱われることが一般的であり、裁判においても不貞行為があったと認定されやすいです。

ハグをする|浮気の基準④

ハグは、キスと同じく通常肉体関係を直接伴う行為ではないため、パートナーが「肉体関係を持たなければ浮気ではない」と考えていれば、浮気とみなされない可能性があります。しかし状況によっては、ハグが性的行為へと発展することも考えられ、そのためパートナーの見解によっては「肉体関係を持った」と解釈される余地が残ります。

日本の文化の中では、ハグはキスよりも親密度が低い行為と見なされることが多いですが、それでも相当な親密さや好意がなければ行われない行為と捉えられがちです。したがって、パートナーが「親密な関係であれば浮気」とか「恋愛感情があれば浮気」という基準を持っている場合、ハグをもって浮気と見なすことがあるでしょう。

以上はあくまでも人間の解釈に寄り添ったお話。法的にはどうかというと、やはり肉体関係がないため、それだけで不貞行為と見なされることはありません。

手を繋ぐ|浮気の基準⑤

「不貞行為」の有無を評価する際には、肉体関係の存在が核心となります。

単に「手をつないでいた」という事実では、二人の間に親密な関係があることは示唆されるものの、それだけで肉体関係が存在したと断定することは困難です。そのため、手をつなぐ行為に加えて、他の状況や証拠を総合的に考慮して判断する必要があります。

手をつなぐ行為は、ハグと比較してもさらに親密度が低いとされる行為であり、この行為単独で「肉体関係があった」と解釈されることは一般的には少ないでしょう。

二人きりで食事する|浮気の基準⑥

異性との食事が浮気とみなされるかどうかは、パートナーの見解に大きく依存します。パートナーが「肉体関係がなければ浮気ではない」という基準を持っている場合、単に異性と食事をするだけでは浮気には該当しないと考えられます。異性と食事をする行為それ自体では肉体関係の有無を判断できないため、不貞行為とは見なされません。

しかし、食事のシチュエーションによっては、その後の肉体関係の可能性を含意することもあり得ます。特に、過去に恋愛関係にあった相手と敢えて会って食事をする場合、パートナーによっては「肉体関係の可能性」を疑われることもあります。

状況によっては、このような行為が夫婦関係に影響を与え、最終的に慰謝料請求や離婚の理由になることも否定できません。したがって、異性との食事が直接的に不貞行為とはみなされないまでも、その背後にある状況や意図によっては、配偶者間の信頼関係に悪影響を及ぼす可能性があります。

個人的に連絡を取り合う|浮気の基準⑦

問題となるのは、仕事やグループ内の連絡とは異なり、特定の人との日常会話をLINEなどで行う行為です。これには身体的接触は伴わないため、「肉体関係を持たなければ浮気ではない」と考えるパートナーの場合、通常は浮気とは見なされません。

しかし、メッセージの内容が性行為を連想させる場合は、パートナーに「肉体関係があった」と思われる可能性が高くなります。また、日常的な会話を交わすことは、一般に親密な関係でなければ行われないとされ、これが「親密な関係」や「恋愛感情」の証と見なされることがあります。

特に、「好き」「愛してる」といった言葉やハートマークなどが使われている場合は、パートナーが連絡行為自体を浮気とは考えなくても、「親しい関係」や「恋愛感情」があると見なされることが多いです。

マッチングアプリに登録する|浮気の基準⑧

マッチングサイトへの登録だけで、実際に他の人と交流や接触がない場合、直接的な浮気や不貞行為とはみなされないかもしれません。この行為では、具体的な「浮気相手」との関係や「不適切な交際」が発生していないためです。

しかし、マッチングサイトは一般的に恋愛や結婚相手を探す目的で利用されるため、パートナー以外との新たな関係を求めていると解釈されかねません。その結果、パートナーに心が移ったとみなされ、浮気と捉えられる可能性があります。また、サイト登録が直接的な浮気行為ではないとしても、パートナーに「自分以外の異性と恋愛関係にあるのではないか」という疑念・不安を抱かせるきっかけとなり得ます。

ただし、このような行為自体が法的に不貞行為にあたるわけではなく、単独で慰謝料請求や離婚の直接的な根拠にするのは困難です。しかし、パートナーの信頼を損ねたり、夫婦関係を悪化させたりする要因となり、結果的に離婚の原因の一つになることは否定できません。

合コンに行く|浮気の基準⑨

こちらも直接的な交流や接触がないため、浮気や低行為とはみなされない場合が多いです。そもそも男女の出会いを求めていない場合でも、合コンに参加するケースはあります。友達に誘われて断りきれずに参加したり、単なる飲み会として参加したり、さまざまな可能性が考えられるのです。

しかし「パートナーに黙って参加していた」のであれば話は別。配偶者や恋人に内緒で異性と会おうとしている可能性があります。合コンは異性との出会いの場であるため、「もしかしたら…」という可能性がゼロではないことも理解しておく必要があります。

特に浮気の前歴がある場合、合コンへの参加をパートナーに黙っていたともなれば、浮気と見なされても仕方がないでしょう。不貞行為(肉体関係が伴う)だと判断されるような行動ではありませんが、それでもパートナーを不安にさせる行為だと理解すべきです。

風俗店に行く|浮気の基準⑩

風俗店での性行為を伴う利用は、法律上「不貞行為」に該当し、浮気とみなされることがあります。このような行為は、配偶者との間で離婚の正当な理由となる可能性があります。

重要なのは、サービス内容が性行為を含むかどうかです。「接客や接待」にとどまるサービスでは、不貞行為とはみなされにくいとされています。例えば、キャバクラのように、性行為を伴わないサービスを提供する場所であれば、それ自体は不貞行為には当たらないことが多いです。

不貞行為と認定されるためには、性行為のあるサービスを受けた事実が明確である必要があります。また、風俗利用の回数が2~3回程度である場合、裁判で不貞行為として認められることは少ない傾向にあります。そのため、利用回数が非常に少ない場合は、不貞行為を根拠に離婚を進めることが難しいと考えられます。

探偵くん

浮気で慰謝料請求できる(不貞行為になる)ケース

浮気された側は、浮気をした配偶者や浮気相手に対して慰謝料を請求できます。この時に重要となるのは不貞行為、すなわち「配偶者と不倫相手との間に肉体関係(性交渉)が存在する場合」とされています。

もう少し詳しくいえば、慰謝料を請求する条件は「不貞行為が平穏な婚姻共同生活の維持という権利や利益を侵害した場合」になります。家庭を顧みずに異性の友人との頻繁な交流がある場合も、慰謝料の請求対象となる可能性があります。

浮気の慰謝料請求が可能な条件

浮気の慰謝料請求が可能なのは、以下の条件を満たす場合です。

配偶者以外の異性との肉体関係の証拠がある

慰謝料請求が可能かどうかは「不貞行為」に左右されます。不貞行為とはつまり、「配偶者以外の異性との肉体関係」のことです。そして慰謝料請求は、不貞行為を示す証拠があるかどうかに大きく依存します。証拠がなければ、「不貞行為はなかった」という反論に直面し、慰謝料請求が認められる可能性は低くなります。

不貞行為が「自由な意思に基づく」ことが前提であるため、相手の自由意思によらない肉体関係、例えば強制によるものは、不貞行為の定義から外れます。この点は、不貞行為に関する慰謝料請求を考える上で重要な注意点です。

肉体関係に類似した行為があった場合

ただし、直接的な肉体関係がない場合でも、肉体関係に類似した行為や、社会的に許容される範囲を超えた親密な交際があった場合には、不法行為として慰謝料請求が認められることがあります。これは、配偶者以外の人との不適切な関係が、精神的損害を与えたと認められるケースです。

浮気相手の故意または過失が存在すること

不貞行為を意図的に行う、または既婚者であることを知りながら関係を持つ場合、故意が認められます。過失は、既婚者であることを知らなかったが、十分な注意を払っていれば知ることができた状況で不貞行為に及んだ場合に認められます。

夫婦関係が破綻していなかったこと

不貞行為が夫婦関係を破綻させた、または破綻を加速させた場合に慰謝料請求の対象となります。一方で、不貞行為前から夫婦関係が既に破綻していた場合は、不貞行為による影響を立証することが困難になります。

不貞行為の時点で婚姻関係または内縁関係が存在すること

浮気相手からの慰謝料請求は、婚姻関係または内縁関係にある場合にのみ可能です。同棲中や恋人関係のみでは、”平穏な婚姻生活”を侵害されたとは見なされず、慰謝料請求は認められません。

慰謝料請求に欠かせない浮気の証拠とは?

一般的に、配偶者や不倫相手が不倫の事実を認めない場合が多く見られます。そのような状況では、不貞行為を主張する側が「性的関係の存在」を証明する必要があります。これには、具体的な「証拠」の提出が求められます。要するに、パートナーが他の人と肉体関係を持ったことを示す、具体的な証拠があるかどうかが重要なのです。

例えば、ラブホテルや自宅などへの出入りを示す写真は、強力な証拠になりえます。これらの写真は、探偵事務所が行う調査報告書に含まれることもあります。

一方で、メールやLINEなどのメッセージ交換は、性的な関係を直接示すものでなければ、単独では証拠としての強度が低いかもしれませんが、他の証拠と組み合わせることで、肉体関係の存在を裏付けることが可能になる場合もあります。

浮気の証拠として扱われるもの

法的には以下のような状況が「性交渉があった」と判断される可能性が高いとされています。

POINT
  • 配偶者以外の異性とラブホテルに入った(特に長時間の利用の場合)
  • 配偶者以外の異性と共に旅行に行き、同じ部屋で宿泊した
  • 異性の自宅(特に一人暮らしの場合)に長時間滞在した

これらの状況は、客観的に見て肉体関係があったと見なされやすく、当事者が否定してもその主張を覆すことは困難です。また、これらの行為が一度だけであっても、不貞行為が成立する場合があります。

ただし、裁判所において「不貞行為」を理由に離婚を認めてもらうためには、単発の行為ではなく、「継続的に」肉体関係が存在していたことを示す必要がります。

探偵くん

浮気で慰謝料請求できない(不貞行為にならない)ケース

上記で解説した通り、浮気を理由に慰謝料請求する場合は「配偶者以外の異性と肉体関係にあったこと」を証明する必要があります。また、その行為が平穏な婚姻関係を破壊したという事実も重要です。

これらの条件が満たされていない場合は、浮気の慰謝料請求ができなくなります。ここからは慰謝料請求ができない、ないし難しい場合について紹介いたします。

結婚していない

結婚していない、いわば恋人関係における浮気については、法的に慰謝料を請求することは一般には認められていません。恋人間での浮気による精神的な苦痛は確かに存在しますが、法的には恋人関係と配偶者関係は異なるものと認識されます。

現行の法律や裁判実務では、主に配偶者関係における権利や利益が救済の対象となっています。恋人関係では、浮気に対する明確な法的保護措置が設けられていないため、浮気が原因での精神的苦痛に対して慰謝料を求めることは困難なのです。

浮気の証拠がない

浮気や不貞行為に対して法的な措置を検討する際には、その行為の事実を証明するための明確な証拠が不可欠です。不貞行為の存在を示す証拠がなければ、その行為が実際に発生したと第三者、特に法廷において認められることは困難となります。

このため、慰謝料請求や離婚請求などの措置を有効に行うためには、不貞行為の証拠を事前に集めておくことが重要です。証拠収集は、探偵事務所が専門的な技術と経験を活かしてサポートすることができる領域です。探偵による調査では、ラブホテルへの出入り、異性との密会の様子、メッセージのやり取りなど、不貞行為を裏付ける具体的な証拠を収集することが可能です。

不貞行為の事実を立証するには、単に疑いがあると主張するだけでは不十分であり、具体的な証拠に基づいてその行為を明らかにする必要があります。そのため、法的な措置を講じる前に、適切な証拠収集のプロセスを経ることが、成功に向けた重要なステップとなります。

婚姻関係が破綻している

婚姻関係が破綻している状態での浮気は、法的に不貞行為とみなされないケースがあります。例えば婚姻関係にありながら別居しており、お互いに愛情もなく何年も会っていない期間が続いているような場合がそれに該当します。

不貞行為による慰謝料請求や離婚請求は、その行為が婚姻関係における平穏を乱し、精神的な損害を引き起こした場合に認められます。しかし、もし婚姻関係が浮気の発覚とは無関係に既に破綻していた場合、新たな浮気がその破綻状態にどのような損害をもたらしたかを立証するのは難しくなります。

このような状況では、法的な観点から不貞行為として扱われることが少なく、結果として慰謝料請求や離婚請求が認められない可能性が高まります。

肉体関係がない

パートナーと浮気相手の間に肉体関係が存在しない場合、一般的に不貞行為とは判断されません。よって、慰謝料請求が成立しないケースも多いです。肉体関係の証拠がない場合は、探偵事務所などに依頼して具体的な証拠を獲得することが望ましいです。

一方で、例外的に肉体関係がない場合でも、慰謝料を請求できる可能性があります。慰謝料が認められる主な理由は、不貞行為がパートナーの平穏な夫婦生活を送る権利や利益を侵害したと認められる場合です。

このような場合、肉体関係の有無に関わらず、パートナーへの精神的な損害や夫婦関係への影響の度合いが重要視されます。配偶者の行為による損害が著しければ、慰謝料が認められる可能性があるのです。とはいえ、肉体関係がある場合よりも慰謝料請求が認められる確率は低くなります。

既婚者であることを浮気相手が知らなかった

不貞行為があったかどうかの判断において、行為者に故意や過失があったかどうかが重要なポイントとなります。浮気相手が既婚者であるという事実を知らなかった場合、つまり故意や過失がない場合には、その行為が不貞行為とみなされないことがあります。

確かに、浮気によって被害を受けるのは不貞行為をされた側ですが、浮気相手もパートナーが既婚者であるという事実を知らされていなければ、その事実の隠避によって被害を受ける可能性があります。そのため、全ての状況と事実関係を踏まえた上で、不貞行為として扱うかどうかを検討する必要があります。

同性との浮気

現在の日本の法律において、同性間の不貞行為が浮気と認識されない傾向にあります。これは、従来の法解釈では性行為を性器の挿入と射精に限定して考えられがちであるためです。しかし、ダイバーシティやジェンダーフリーの観点が社会に広まる中で、同性間の関係に対する認識も徐々に変化しています。

特に、同性婚に向けた議論が活発化するなど、性的指向に関する理解が深まりつつある現代では、同性間の浮気に関する法的な扱いも将来的に変わる可能性があります。実際に、東京地裁が令和元年に同性間の不貞行為を認定し、慰謝料請求を認めた事例があ流ようです。

時効が成立している

不貞行為に関する慰謝料請求や離婚請求などの法的措置にも時効の概念が適用されます。これは、一定期間内に権利の行使がなされなかった場合、その権利を主張できなくなるという法の原則です。具体的には、パートナーの浮気が発覚した後、その行為に対する慰謝料請求や離婚請求等を一定期間内に行わなければ、時効によってこれらの法的措置を取ることができなくなります。

具体的には、不貞行為とその相手を知った時点から3年間が経過すると、時効により法的な請求ができなくなります。さらに、不貞行為が発生してから20年が経過した場合、不貞行為の事実やその相手を知っていたかどうかに関わらず、時効によって請求権が消滅します。

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