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浮気調査の費用を相手に請求する条件は? 請求できた事例・請求できなかった事例

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浮気調査を探偵に依頼した場合、数万円〜100万円程度の費用がかかります。調査日数によって費用の変動はありますが、決して安くはないのが実情です。可能であれば「浮気をしたパートナーと浮気相手に請求したい」と考える方も多いのではないでしょうか。

浮気調査にかかる費用を相手に請求することは、結論から言えば可能です。しかし請求できるケース、できないケースがあります。今回は浮気調査を相手に請求できる条件や、請求できた場合と請求できなかった場合の実例について解説いたします。

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浮気調査の費用は相手に請求できる?

配偶者・婚約者がいる人が浮気をした場合、民法上の「不貞行為」にあたり被害者は慰謝料を請求できます。不貞行為を立証するには浮気の確固たる証拠をつかむ必要があるため、多くの方は探偵事務所や興信所を利用することでしょう。

この探偵・興信所に払う費用は、慰謝料とは別に相手に請求できるのでしょうか。

結論から言えば、探偵に支払った浮気調査の費用を「損害賠償」として慰謝料に含めることは、一定の条件下で可能です。この請求が成立するためには、パートナーの不貞行為と、その不法行為によって被った損害(=浮気調査費用)との間に因果関係があることが認められる必要があります。

損害賠償とは、噛み砕いて言えば、相手方の不法行為によって発生した損害を補填するために請求する金銭のことを指します。つまり、浮気調査費用の請求を行うには「不貞行為を証明するために探偵による調査が必要だったこと」を証明する必要があるのです。

さらに言えば、不貞行為と損害に因果関係が認められても、浮気調査費用の全額を請求できない(一部のみ請求できる)ケースも少なくありません。以上のことをまずは理解しておきましょう。

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浮気調査費用を相手に請求できる条件

まず「浮気をされた側」が「浮気した側・浮気相手」に請求できるものを明確にしておきましょう。ここで参考になるのが民法第709条です。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法 | e-Gov法令検索

浮気も不貞行為に該当し、損害賠償の請求が認められています。しかしこれには条件があります。それが前述した浮気と因果関係の有無です。どのような条件があればこの因果関係を立証でき、浮気調査の費用を賠償として請求できるのでしょうか。以下に詳しく解説いたします。

不貞行為を証明できる

​​不貞行為は民法上の不法行為として扱われ、被害者は慰謝料の請求が可能です。これは多くの方がご存じの通りでしょう。浮気による慰謝料を請求するには、不貞行為を証明する必要があります。

もし浮気調査の費用を請求するとなれば、それは損害賠償として、慰謝料と一緒に請求することになります。そのためにはまず慰謝料請求が行えるだけの証拠が必要になるのです。この証拠は証拠が具体的かつ明確でなければならず、不貞行為を立証するのに十分なものであることが求められます。

浮気の証拠については、こちらの記事で詳しく解説しております。

【浮気の証拠になるもの6選】慰謝料請求のために浮気の証拠を集める方法浮気の慰謝料を獲得するには、確固たる証拠が必要です。今回は、どのようなものが浮気の証拠になるか、また証拠を集める具体的な方法について解説いたします。...

探偵による浮気調査が必要である

探偵による調査費用は、その必要性が裁判で認められれば損害賠償請求の対象となる可能性があります。例えば、次のようなケースで認められる傾向があります。

  • パートナーと浮気相手が不貞行為を否定している場合。
  • 自分で調査することが困難な状況(例:単身赴任、子育て中など)にあった場合。
  • 探偵による調査を通じて初めて浮気の事実が明らかになった場合。
  • 探偵による調査結果が重要な証拠となった場合。

以上のような条件がある場合は、探偵による浮気調査が必要であり、また不貞行為の事実証明に寄与していると認められるため、損害賠償を請求できる可能性があります。

調査費用が適正である

損害賠償として浮気調査の費用が認められた場合でも、具体的な請求金額は裁判所が適当と判断した額に限定されます。この時、探偵が行った調査内容と費用が妥当なバランスであるか否かが重要な判断基準になります。

例として、調査時間が必要以上に長引いてしまったケースを想定してみましょう。多くの探偵事務所は稼働時間から費用を割り出すため、この場合は必要な調査内容に対して費用が高額になります。

そのような場合、裁判所は調査費用の全額を認めない可能性があります。実際に、調査費用の全額が認められるケースは比較的少ないのが現状です。たとえ浮気調査に50万円かかったとしても、裁判所が認めるのはその一部(例えば10万円程度)に留まることが多いです。

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浮気調査費用を相手に請求できないケース

上記では浮気調査費用を相手に請求できるケースについて解説しましたが、反対に請求が認められないのはどのような場合なのでしょうか?

不貞行為以外に裁判の争点がある

慰謝料請求は不貞行為の有無が問われる場合、適応可能なものです。もし裁判の争点が「婚姻関係の破綻」に集中している場合、探偵費用を損害賠償として請求することは難しいです。なぜなら、不貞行為の証明のために調査が必要であったとは言えない状況であるためです。

裁判において不貞行為を立証するために、自分の意志とは無関係に浮気調査を依頼する必要があり、その請求金額が妥当なものであった場合にこの請求は成立します。

浮気調査を探偵に依頼する必要がなかった

探偵に依頼する必要がなかったと判断されるようなケースにおいても、浮気調査を相手に請求できない可能性が高いです。例えば以下のような場合、探偵への依頼が必ずしも必要ではなかったと判断されることがあります。

  • 浮気の事実が既に明らかだった場合。
    (例:SNSなどの投稿からすでに決定的な証拠が見つかっているなど)
  • パートナーが不貞行為を認めている場合。
  • 探偵による調査内容と無関係な証拠が見つかった。

一方で、浮気を疑った上でその事実を相手に対して確認することなく、「探偵事務所や興信所に依頼せずに」浮気の証拠を掴んで、請求が認められなかった事例もあります。

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調査費用を相手に請求できた5つの事例

以下の5つの事例において、浮気調査費用のうち一部、または全額の請求が認められています。

裁判所時期調査費用請求できた調査費用
東京地裁令和3年2月24日約46万円10万円
東京地裁令和2年12月17日約27万円全額
東京地裁令和2年12月9日約78万円10万円
東京地裁平成22年7月28日約17万円全額
岡山地裁平成17年12月13日約252万円100万円

特筆すべきは「令和2年12月9日」の東京地裁の判決です。調査開始前に携帯電話の情報から浮気の事実が明確になっていました。このようなケースでも調査費用の一部を損害として認める場合があるようです。

浮気調査費用の全額を請求できないケースが多々あることが、上記の表からも伺えるでしょう。しかし一方で、相手が早期の和解を望むことで、合意の上で慰謝料とは別に浮気調査費用の請求が可能になった事例もあります。

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調査費用を相手に請求できなかった2つの事例

以下の2つの事例において、浮気調査費用が認められませんでした。

裁判所時期調査費用
東京地裁令和3年2月23日約100万円
岡山地裁平成19年10月5日

特筆すべきは「令和3年2月23日」の東京地裁の判決です。パートナーが当初から不貞行為を認めていたため、不倫の立証に浮気調査が寄与していないと判断されました。

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実際に請求できる浮気調査費用はいくらか

慰謝料請求の際に浮気調査の費用も含めることが可能ですが、その認定と請求金額は裁判所の判断に委ねられます。探偵や興信所への依頼で発生した費用が100万円以上になることもあり得ますが、実際に裁判所が損害賠償として認める金額は通常10万円から30万円程度になることが多いです。

裁判所が「常識的な範囲内」あるいは「相当な範囲内」と認めた額のみ、調査費用の請求が認められます。まずはこの点を理解しましょう。裁判所が合理的と判断した金額については、パートナーの不倫相手に対して浮気調査費用を請求できる可能性があります。

例えば高額の調査費用を請求する場合でも、「海外での浮気調査が必要だった」などやむを得ない事情が考えられるケースだと、妥当な額として認められる可能性があります。

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浮気調査費用を全額相手に請求する方法

浮気調査費用の全額請求を検討している場合、示談交渉は有効な選択肢の一つです。示談交渉は、裁判所を介さずに当事者間で直接、または弁護士などの代理人を通じて行われる解決方法です。裁判に比べて、示談では当事者間の合意があれば、より柔軟な請求が可能となります。

一方で、示談によって被るリスクについても、しっかりと考える必要があります。示談交渉は任意の話し合いのため、交渉が上手くいかない可能性があります。

  • パートナーや浮気相手が浮気を認めない可能性がある
  • 当事者間での感情的な対立により、交渉が難航する可能性がある
  • 場合によっては報酬を支払って弁護士に依頼しなければならない可能性がある
  • 合意した慰謝料や賠償金の支払いを相手が拒否する可能性がある

また、合意に至るためには相手の同意が必要であり、必ずしも希望通りの慰謝料や調査費用を請求できるわけではありません。交渉を進める際には、決定的な証拠を用意することが重要です。

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訴訟費用・弁護士費用は請求できない?

パートナーの浮気による裁判の場合でも、訴訟費用や弁護士費用を負担する必要があります。この負担した金額についても、浮気をした側に請求したいという方は多いのではないでしょうか。

ここからは、訴訟費用・弁護士費用を相手に請求できるか否かについて解説いたします。

訴訟費用について

訴訟費用とは、裁判を行う際に発生する様々な費用を指し、これには裁判所への手数料や、裁判に関連する書類を送付する際の郵便料金などが含まれます。訴訟を起こす当事者が最初にこれらの費用を支払うことが一般的です。

しかし裁判の結果によっては、訴訟費用の負担者が変わります。もし勝訴した場合には、相手が全額を負担することになります。反対に敗訴した場合、訴訟費用は自分で負担することになります。また和解した場合は、訴訟費用は各自で負担します。

弁護士費用について

弁護士費用に関しては、原則的に依頼する側が負担することになります。弁護士に依頼するかどうかは個人の選択に基づくため、自己負担になることが一般的です。ただし不法行為に関連する損害賠償請求においては、弁護士費用の一部を相手方に請求することが可能なケースがあります。浮気も不貞行為という立派な不法行為なので、賠償を請求できる可能性があります。

この時に重要なのが弁護士への依頼にかかる費用が「損害賠償請求できる範囲の損害」であることを明確に示すことです。探偵事務所に依頼した場合と同様、妥当性の有無が要となります。実際には、判決において認められた慰謝料の1割程度が認められる場合が多いです。

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信頼できる探偵事務所への依頼がまずは第一歩

浮気調査が不貞行為の証明に必要であると判断できる場合には、調査費用を相手方に請求することが可能です。しかし必ずしも請求が認められるわけではなく、また全額が請求できるわけではありません。信頼できる探偵に浮気調査を依頼して、不貞行為の決定的な証拠を掴むことができれば、慰謝料や損害賠償請求を有利に進めることができるでしょう。

「費用がかかる」とマイナスなことばかり申し上げましたが、探偵への依頼にはさまざまなメリットがあります。たとえば調査力のある探偵事務所に依頼すれば、必要最低限の費用で裁判において有利になる証拠をしっかりと押さえることができます。また配偶者の行動履歴をまとめた調査報告書などの書類作成も依頼できるため、慰謝料請求に向けた準備を進めることが可能です。

浮気調査の費用について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

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探偵業界で長年従事し、数多くの調査案件に携わる中で、依頼者の方々が抱える不安や迷いを間近で見てきました。業界内部には不透明な料金体系や誇大広告など、利用者にとって不利益となる慣習が残っているのも事実です。本来であれば人生の重要な局面でサポートを必要とする方々に、客観的で信頼できる情報を提供したいという使命感から本メディアを運営しています。

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